次世代に残そう身近な緑 保存樹木・樹林制度のご案内

更新日 平成29年3月1日

ページID 1492

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わたしたちは昔から、緑を生活環境の中に積極的に取り入れ、貴重な財産として受け継ぎ、その恩恵にあずかってきました。

緑の果たす役割は多く、失った緑を回復させるには莫大な経費と年月が必要です。

瑞穂町の歴史と文化を育み、良好な景観と環境を保ち、わたしたちの郷土「みずほ」を形づくってきた、かけがえのない財産である緑を次代に引き継ぐため、緑を所有する方、そして住民皆さんのご理解とご協力をお願いします。

保存樹木・樹林制度

保存樹林地風景
保存樹林地

街に点在する大きな樹木、そして屋敷林や平地林などの樹林地を所有する方へ奨励金を交付します。

基準で定めた樹木や樹林地を、所有者の申請により5年間の保存協定を結びます。

所有者には通常の管理をしていただき、年度末に奨励金を交付します。また、保存指定をした樹木などには標識を設置します。


 

基準と奨励金額

種別

保存指定の要件

奨励金額

上限額

保存樹木

高さが15メートル以上または地上1.5メートルの幹周りが1.5メートル以上の樹木

6,000円

18,000円
(3本まで)

保存屋敷林

住居等のある敷地内で、地上1.5メートルの幹周りが1.2メートル以上の樹木が3本以上ある樹林

18,000円

18,000円
(保存樹木含む)

保存樹林

500平方メートル以上の樹林地(畑地、工業、準工業、工業専用区域を除きます)
  • 市街化区域
    都市計画税・固定資産税相当額の80パーセント
  • 市街化調整区域
    1平方メートルあたり10円
    (補足)千円未満は切り捨て
  • 市街化区域
    都市計画税・固定資産税相当額の80パーセント
  • 市街化調整区域
    1平方メートルあたり10円
    (補足)千円未満は切り捨て

(補足1)

適用除外

狭山近郊緑地保全区域、都立狭山自然公園、国公有地、町文化財指定樹木
(補足2)

年度途中の指定及び解除は、月割りの計算で算出します。

保存指定を受けたら

保全協定は5年間です。保存指定を受けたら以下のことをお守りください。

  • 樹木の健全保護と、枯れ枝落下などの事故防止に努めてください。
  • 地域の環境を良好に保つよう管理に努めてください。
  • 指定地で、物品販売その他営業行為はできません。
  • 変更が生じたら届出が必要です。事前にご相談ください。
  • 奨励金の交付申請は、毎年度2月末までに行ってください。

(補足)

倒木や枝の落下等による事故については、所有者の責任となります。損害賠償保険に加入することをお勧めします。

このページについてのお問合せ先

都市整備部 建設課 公園係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7659
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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