「宅地造成および特定盛土等規制法」に基づく規制の開始について

更新日 令和6年8月7日

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盛土等による災害からの国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するために、「宅地造成および特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が、令和5年5月26日に施行されました。東京都内では、島しょ部を含むほぼ全域が盛土規制法に基づく規制区域に指定され、令和6年7月31日より規制が開始されます。

今回、瑞穂町の全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。令和6年7月31日以降、町内で一定規模以上の盛土等(盛土や切土、土石の堆積)を行う行為は許可の対象となります。工事着手前に所管窓口(東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課)へ許可申請が必要となりますので、手続きに漏れがないようご注意ください。

所管窓口

各市区町村で所管窓口が異なりますのでご注意ください。

連絡先
東京都立川市錦町4-6-3 立川合同庁舎内
東京都都市整備局多摩建築指導事務所開発指導第一課
電話 042-548-2040

都市整備局ホームページ(外部リンク)

このページについてのお問合せ先

都市整備部 都市計画課 計画・住宅係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0599
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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