宅地造成および特定盛土等規制法(盛土規制法)について
更新日 令和8年2月2日
ページID 9869
盛土等による災害からの国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の利用用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制し、災害を防止するために、「宅地造成および特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が、令和5年5月26日に施行されました。
東京都内では盛土規制法に基づく規制区域を令和6年7月31日に指定し、瑞穂町の全域が「宅地造成等工事規制区域」となりました。町内において規制対象となる一定規模以上の盛土等を行う場合には、東京都多摩建築指導事務所へ許可の申請または届出が必要となりますので、手続きに漏れがないようご注意ください。
盛土規制法の内容および規制区域の指定に関する情報は、国土交通省および東京都のホームページをご確認ください。
- 国土交通省ホームページ盛土規制法総合窓口(外部リンク)
- 東京都都市整備局ホームページ(外部リンク)
所管窓口
連絡先
東京都立川市錦町4-6-3 立川合同庁舎内
東京都都市整備局多摩建築指導事務所開発指導第一課
電話 042-548-2040
不適正盛土情報等の都民投稿ウェブフォーム「まもりど」
都民投稿ウェブフォームを利用して、不適正な盛土行為や既存の盛土に関する不具合を簡易に投稿することができます。詳細は、東京都のホームページおよび下記の動画をご確認ください。
このページについてのお問合せ先
都市整備部 都市計画課 計画・住宅係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0599
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。














