大規模な土地取引をするときは
更新日 令和4年4月8日
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一定規模以上の土地取引をしたときは、都市計画課計画・住宅係へ届出が必要です。
国土利用計画法(国土法)
乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定規模以上(市街化区域2,000平方メートル以上、市街化調整区域5,000平方メートル以上)の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づき、権利取得者は契約締結日から2週間以内に届出が必要です。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
届出
都市計画区域内に所在する土地で、一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき、譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、そのことを知事に届出る事が必要です。
- 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地200平方メートル以上のものを有償で譲渡しようとする場合
ア 都市計画施設の区域内の土地
イ 都市計画区域内のうち
- 道路法により「道路の区域として決定された区域」
- 都市計画法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」
- 河川法により「河川予定地として指定された土地」
- 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合
ア 市街化区域 5,000平方メートル以上
イ「大都市地域における宅地開発および鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域 5,000平方メートル以上
ウ アおよびイを除く区域(市街化調整区域を除く)10,000平方メートル以上
申出
地方公共団体等による買取りを希望するときは、知事に申出ることができます
ア 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地
- 市街化区域 100平方メートル以上
- 市街化区域以外の区域 200平方メートル以上
イ「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内の土地にあっては、50平方メートル以上
届出書様式および記載要領は
届出様式および記載要領については、東京都都市整備局ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
お問い合わせ
- 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課 電話03-5388-3217
- 瑞穂町 都市整備部 都市計画課 計画・住宅係 電話042-557-0599
このページについてのお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 計画・住宅係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0599
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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