町が締結する契約から暴力団を排除する取り組みを始めます
更新日 平成29年3月1日
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瑞穂町契約における暴力団等排除措置要綱の制定
町では、町が発注する工事請負などの契約から暴力団等を排除するため、「瑞穂町契約における暴力団等排除措置要綱」を平成23年12月21日に制定しました。平成24年4月1日以降の契約から適用します。
要綱
- 町は暴力団等と関係のある業者とは、契約を締結しない。
- 契約締結後に契約者又は下請業者が暴力団等と関係があることが判明した場合は、契約を解除する。
- 契約業者及び下請業者が、暴力団等から不当介入等を受けた場合は、警察への届出と町への報告を義務づける。などの方針を掲げています。
また、以下の措置要件に該当すると認められる場合は、最短でも24か月は入札等に参加させないこととしています。措置要件の主な内容は次のとおりです。
- 暴力団等であるとき、又は暴力団等が経営に実質的に関与しているとき。
- 暴力団等に金銭、物品等を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団等の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
- 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
- 暴力団等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
- 契約者が、自ら契約する場合において、その相手方が前記1から4のいずれかに該当する者と知りながら契約をしたと認められるとき。
- 暴力団等との関係について、勧告を受けた日から1年以内に再度勧告に相当する行為があったとき。
瑞穂町契約における暴力団等排除措置要綱は、こちらからご確認ください。
警視庁と合意書の締結
町では、要綱の制定に伴い、警察との連携協力体制を構築するため、警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第三課と「瑞穂町契約における暴力団等排除に関する合意書」を締結しました。
合意書では、入札に参加する業者や既に契約している事業者が暴力団関係企業に該当するかについて、警視庁からの情報提供、意見陳述等について定められています。
特約書の添付について
「瑞穂町契約における暴力団等排除措置要綱」及び「瑞穂町契約における暴力団等排除に関する合意書」に基づき、平成24年4月1日以降の契約から、契約約款に暴力団等排除措置に関する特約書を添付します。
主な内容
- 契約者が暴力団又は暴力団員と関係があると認められた場合には、契約を解除することができます。
- 契約の履行に際して不当介入を受けた場合は、町への報告と警察に届け出ることを義務付けています。
- 契約者と下請業者との下請契約のなかで、下請業者にも同様の対応を求めます。
特約書については、こちらでご確認ください。
請書及び契約書等の改正について
要綱制定に合わせて、請書及び契約書等の改正を行います。内容は「甲」及び「乙」の表記を、「甲」を「発注者、賃借人」に、「乙」を「受注者、賃貸人」にそれぞれ改正します。
なお、4月1日以降の標準契約書については、瑞穂町における契約に関する特約書を添付し、一体としています。
標準契約書については、関連リンクからご確認ください。
このページについてのお問い合わせ先
企画部 財政課 契約係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7487
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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