令和6年度決算における健全化判断比率等の状況
更新日 令和7年11月27日
ページID 11173
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。
この法律は、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。「健全化判断比率」は(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)の4指標と公営企業の資金不足比率です。
地方公共団体は、健全化判断比率に応じて、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3段階に区分され、健全化判断比率の4指標のうち1つでも早期健全化段階や財政再生段階の基準値以上となった場合には、それぞれ法で定められたスキーム(枠組み)に従って財政健全化を図ることになります。
また、資金不足比率は公営企業の経営の健全化を判断するための指標であり、この比率が経営健全化基準以上になると経営健全化計画を定め、経営の健全化を図る必要があります。
令和6年度健全化判断比率および資金不足比率(PDF形式 491キロバイト)
制度解説、用語解説(PDF形式 2,502キロバイト)
このページについてのお問合せ先
企画部 財政課 財政係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7483
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。














