マンションの大規模修繕工事に伴う固定資産税の減額措置について
更新日 令和5年12月19日
ページID 9812
この申告により適用を受けようとする固定資産税の減額措置の内容は、次のとおりです。
1 減額の要件 次の要件をすべて満たす必要があります。
(1) マンションの要件
- 居住用専有部分(マンション専有部分の床面積の2分の1以上が居住用である専有部分をいう。)を有し、新築されてから20年以上が経過している、総戸数が10戸以上(居住用以外の専 有部分も含む)のマンションであること。
- 過去に大規模修繕工事を1回以上行い、その後、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に大規模修繕工事が完了していること。
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。
(2)工事の要件
次の1から3までの工事がすべて実施されていること。また、1から3までの各工事は、同一の工事請負契約の中で行われたものであるなど、一体として扱われる工事である必要があります。
- マンションの外壁の修繕または模様替(外壁塗装等工事)
- マンションの直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
- マンションの屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)
2 減額される範囲
- 各専有部分一戸あたり床面積が100平方メートル以下のもの 床面積部分すべてについて固定資産税(家屋分)の2分の1を減額
- 各専有部分一戸あたり床面積が100平方メートルを超えるもの 100平方メートル相当分について固定資産税(家屋分)の2分の1を減額
3 減額される期間
- 大規模修繕工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
4 他の減額措置等との重複適用
- 「耐震改修工事」、「バリアフリー改修工事」、「省エネ改修工事」の減額制度と同じ年度に併用して適用を受けることはできません。
- 過去に大規模修繕マンションの減額を受けた住宅は、適用できません。
関連ファイル
- 申告書 (エクセル形式 36KB)
このページについてのお問い合わせ先
住民部 税務課 資産税係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7528
ファクス 042-556-3401
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