日中一時支援事業
更新日 令和5年10月2日
ページID 1331
日中一時支援事業 町
障がい者(障がい児)の、日中における活動の場に関するサービスを支援します。
内容
介護者が不在となる障がい者(障がい児)の活動の場を提供します。
利用者負担は原則として1割です。ただし、所得等に応じて一定の月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。
日中一時支援事業利用までの流れ
- 瑞穂町役場に相談・申請をします。
- 本人または保護者と面接して、現在状況等について調査します。
- 調査を基にサービスの支給量等が決定され、地域生活支援事業受給者証が交付されます。
- サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約をします。
- 地域生活支援事業受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。
条件
身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているか難病患者で、日中において監護する方がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると認められた方が対象です。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳等
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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