B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成(マル都)
更新日 令和5年6月12日
ページID 1303
B型肝炎の方に、核酸アナログ製剤治療にかかる医療費を助成するマル都医療券を発行します。
内容
B型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる保険診療の患者負担額から、患者一部負担額を除いた額を助成します。ただし、健康保険から支給される高額療養費等は、助成額に含まれません。
保険を扱う医療機関で、健康保険被保険者証とマル都医療券を提示して受診します。
有効期間は、申請書類を提出した月の初日から1年間です。
医師が必要と認めた場合に限り更新ができますが、再度申請書類の提出が必要です。
条件
東京都内に住所があり、東京都が指定する肝臓専門医療機関で、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療を要すると診断された方が対象です。
(注意)肝臓専門医療機関は、かかりつけ医が紹介します。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 診断書(東京都が指定する肝臓専門医療機関によるもの)
- 住民票(世帯全員)
- 健康保険被保険者証の写し
- 高齢受給者証の写し(受けている方)
- 住民票に記載された世帯全員分の課税状況を証明するもの(満20歳未満の世帯員を除く)
同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合
患者本人及びその配偶者と地方税法上及び医療保険上の扶養関係がなく、患者一部負担額の算定に当たって、世帯の課税額合算対象からの除外を希望する方がいる場合(配偶者は除外できません。)は、世帯全員分の健康保険証の写し及び区市町村民税額合算対象除外申請書を合わせて提出が必要です。
このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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