帯状疱疹ワクチン予防接種
更新日 令和5年6月30日
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帯状疱疹について
帯状疱疹とは、神経に潜む水痘・帯状疱疹ウイルスの活性化により発症する皮膚疾患です。
日本人の多くは幼少期の水疱瘡の罹患によりこのウイルスを保有しており、加齢や過労、ストレスなどで免疫力が低下するとウイルスが活性化し、発症します。
症状として、最初は痛みも激しくはありませんが、数日のうちに範囲が広がり痛みも強くなることがあり、重症化すると入院が必要となる場合があります。高齢の場合、免疫力が低下しているためウイルスの活性化が強く、重症化や帯状疱疹後神経痛が出る可能性も高くなります。帯状疱疹後神経痛は、皮膚の症状が治まっても痛みが継続するもので、神経の炎症により神経自体が損傷し修復に時間がかかるため起こる症状です。帯状疱疹後神経痛以外にも合併症として、角膜炎、結膜炎、顔面神経麻痺、難聴、脳炎、脊髄炎などがあり、症状が出る場所により重篤な合併症が起こる可能性があります。
免疫力の低下のほか、50歳以上になると発症率が高くなり、帯状疱疹患者の約7割が50歳以上の方となっています。
ワクチンの接種により、帯状疱疹の予防や発症しても重症化を防ぐ効果が期待できます。
ワクチンについて
50歳以上の方に接種可能なワクチンは2種類あります。
接種できる場合とできない場合がありますので、医師に相談の上、接種を受けてください。
生ワクチン (乾燥弱毒性生水痘ワクチン) ビケン |
不活化ワクチン (乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) シングリックス |
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ワ ク チ ン の 特 徴 |
皮下注射 |
筋肉内注射 |
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接 種 を 受 け ら れ な い 方 |
・化学療法やステロイドなど免疫を |
・帯状疱疹ワクチンによる強いアレルギー |
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副 反 応 |
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出典:生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)、不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)添付文書、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料
予防接種費用の一部助成について
帯状疱疹ワクチンの任意接種にかかる費用の一部を助成します。
なお、令和5年4月以降に接種した費用が助成の対象です。ご注意ください。
対象
接種日時点で、町に住民登録がある50歳以上の方
助成限度額の一覧
次のとおり、どちらかのワクチンの接種費用の一部を助成します。
なお、接種費用が助成額を超えない場合は、接種費用を限度として助成します。
ワクチン名 | 接種回数 | 助成限度額 |
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ビケン(生ワクチン) | 1回 | 6,000円 |
シングリックス(不活化ワクチン) | 2回 | 1回につき10,000円 |
助成方法について
助成方法は、次の医療機関窓口での自己負担軽減と償還払いの2つの方法です。
1. 医療機関窓口での自己負担軽減
申請手続き
不要
助成対象の接種時期
令和5年7月からの接種
接種・助成方法
事前に接種希望の医療機関に問い合わせてから、接種を受けてください。
接種費用の総額から、助成限度額を超える費用を医療機関で支払ってください。
※接種費用の総額は医療機関によって異なります。直接、医療機関にお問い合わせください。
対象の医療機関
次の町内指定医療機関で接種が可能です。接種する前に医療機関にお問い合わせください。
医療機関名 | 電話番号 | 取り扱いワクチン名 | |
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ビケン(生ワクチン) | シングリックス(不活化ワクチン) | ||
新井クリニック | 042-557-0018 | 〇 | 〇 |
石畑診療所 | 042-557-0072 | 〇 | 〇 |
栗原医院 | 042-557-0100 | 〇 | 〇 |
みずほ病院 | 042-556-2311 | × | 〇 |
高水医院 | 042-557-0028 | 〇 | 〇 |
菜の花クリニック | 042-557-7995 | 〇 | 〇 |
2. 償還払い(令和5年度のみ)
申請手続き
必要
助成対象の接種時期
令和5年4月から令和6年3月31日までの接種
申請期限
令和6年3月31日まで
接種・助成費用
接種費用全額をいったん支払った後、町に必要書類を提出してください。
※代理人が申請する場合は、申請書の委任欄に本人の署名を必要とします。ご注意ください。
【必要書類】
申請書兼請求書(PDF形式 138キロバイト)、医療機関が発行する領収書の原本または写し、運転免許証などの本人確認書類の写し、預金通帳など希望する振込先が分かるもの
接種したワクチンの種類の記録を確認することができる書類がない場合はこちらを使用してください。
申請用証明書※書類が添付できない場合に使用(PDF形式 60キロバイト)
※医療機関に支払う文書作成料は、全額自己負担となります。
〒190-1211 瑞穂町大字石畑1970番地 瑞穂町保健センター
対象の医療機関
町内、町外の医療機関
新型コロナウイルスワクチン接種と他のワクチンの接種に前後13日以上の間隔をとりましょう
新型コロナウイルスワクチン接種の接種順位が到来し、新型コロナウイルスワクチンの接種前後に他の予防接種を受けるときは、次のことに注意をお願いします。
(1)原則として前後13日以上の間隔をおいてください(新型コロナウイルスワクチンの接種日の前後2週間空けた同じ曜日)。
(2)他の予防接種を同時に受けないでください。
(3)インフルエンザワクチンについては前後12日以下の間隔でも接種可能です。
例えば、1日(月曜日)に新型コロナウイルスワクチンの予防接種をする場合は、翌日を1日目とカウントし、2週間後の14日目である15日(月曜日)以降に他の予防接種を受けてください。
新型コロナウイルスワクチン接種関連情報は、こちらへ
関連ファイル
- 申請書兼請求書 (
PDF形式 138KB)
- 申請用証明書※書類が添付できない場合に使用 (
PDF形式 60KB)
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(外部リンク)が必要です。
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 健康課 健康係
〒190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑1970番地
電話 042-557-5089
ファクス 042-557-7414
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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