在外投票制度

更新日 令和5年8月1日

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外国にいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。
投票するためには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。

在外選挙人名簿への登録申請

登録の申請方法には、出国時申請(出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法)と、在外公館申請(出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する方法)があります。

出国時申請

登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されていること
  • 国外に住所を有すること

申請書の提出方法

転出届提出後、申請者本人または申請者から委任を受けた方が、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。
※申請できる期間は転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

申請時に必要な書類

(1)申請者本人による申請
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)
申請者の本人確認ができる書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)

(2)申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
委任を受けた方の本人確認ができる書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
申出書(出国時申請)(あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。

その他

国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。

在外公館申請

登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館の管轄区域内に3か月以上お住まいの方

申請手続

申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ(外部リンク)
外務省ホームページ(外部リンク)

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0614
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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