介護保険の保険料
更新日 令和3年9月10日
ページID 1193
令和3年度から令和5年度(第8期)事業期間の介護保険料について、お知らせします。
保険料は所得に応じて決まります。また、65歳以上の方と、40歳から64歳の方で異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料の決め方
65歳以上の方の保険料は、瑞穂町の条例で定められています。
保険料の額は、所得に応じて次の段階のいずれかに決まり、所得の低い方は軽減され、負担が重くならないよう配慮されています。
基準額
年額66,600円
介護保険料の段階について
所得段階別保険料は、第7期計画に引き続き14段階の負担能力に応じた保険料を設定します。
所得段階 |
対象となる方 |
介護保険料 |
基準額×割合 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者、町民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者の方、町民税世帯非課税かつ合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
19,900円 |
基準額×0.30 |
第2段階 |
町民税世帯非課税、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超から120万円以下の方 |
26,600円 |
基準額×0.40 |
第3段階 |
町民税世帯非課税、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |
43,200円 |
基準額×0.65 |
第4段階 |
本人が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
56,600円 |
基準額×0.85 |
第5段階 |
本人が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
66,600円 |
基準額 |
第6段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
73,300円 |
基準額×1.10 |
第7段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
86,600円 |
基準額×1.30 |
第8段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
103,200円 |
基準額×1.55 |
第9段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 |
113,200円 |
基準額×1.70 |
第10段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 |
123,200円 |
基準額×1.85 |
第11段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 |
133,200円 |
基準額×2.00 |
第12段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 |
143,200円 |
基準額×2.15 |
第13段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 |
159,800円 |
基準額×2.40 |
第14段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方 |
173,200円 |
基準額×2.60 |
第1段階は本来33,300円(調整率50パーセント)ですが、負担軽減制度の適用を受け19,900円(調整率30パーセント)となります。差額の13,400円は公費で負担します。
第2段階は本来43,200円(調整率65パーセント)ですが、負担軽減制度の適用を受け26,600円(調整率40パーセント)となります。差額の16,600円は公費で負担します。
第3段階は本来46,600円(調整率70パーセント)ですが、負担軽減制度の適用を受け43,200円(調整率65パーセント)となります。差額の3,400円は公費で負担します。
保険料の納め方
1 年金から天引きになる方(特別徴収)
老齢(退職)年金、遺族年金、障がい年金の額が、年間18万円(月額15,000円)以上の方は、年金から天引きになります。
- 老齢福祉年金の受給者は、天引きはされません。
2 納付書により納める方(普通徴収)
老齢(退職)年金、遺族年金、障がい年金の額が、年間18万円(月額15,000円)未満の方、老齢福祉年金を受給している方は、納付書で納めていただきます。(7月から翌年2月の8期納付となります。)
ほかにも、次の方は普通徴収となります。
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中で年金の受給が始まった方
- 年度途中でほかの区市町村から転入してきた方
- 年金が一時差し止めとなった方
普通徴収保険料のお支払いは、できるだけ便利な口座振替をご利用ください。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
40歳から64歳までの方の保険料は、国が定めた負担額とをもとに、各医療保険者が医療保険各法の規定に基づき決定し、医療保険と一緒に納めていただきます。
詳しくは、それぞれの保険組合にご確認ください。
保険料を滞納すると
特別な理由もなく保険料を滞納している方には、次のような滞納措置がとられます。
- 利用している介護サービスの費用をいったん全額支払わなければならない場合があります。
- 介護サービスを利用することになった時、納めていない期間に応じて給付の割合が9割または8割の方は7割に、7割の方は6割に引き下げられたり、高額介護サービス費の支給を受けられない場合があります。
(注意)国保に加入する40歳から64歳の方が、理由もなく国民健康保険税を滞納した場合、国保制度にもとづく滞納措置とあわせて、介護保険制度上の滞納措置もとられます。
介護保険料の減免
次のような特別な事情がある場合、介護保険料の減免を受けることができます。
また、他にも減免対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により大きな損害を受けた方
- 生計を主とする者が死亡や心身の重大な障がい等の特別な事情により収入が著しく減少した方
減免申請期限の変更について
利便性の向上を図る観点から、減免の申請期限を「納期限前7日」から「納期限」の日としました。
詳しくはお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課 介護支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0594
ファクス 042-556-3401
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