要支援1・2の方へのサービス

更新日 令和4年5月10日

ページID 1197

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介護予防サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

総合事業の開始にともない、介護予防サービスの「訪問介護」、「通所介護」は、「介護予防・生活支援サービス事業」に移行しました。要支援1・2の方は、介護予防・生活支援サービス事業の訪問型や通所型のサービスを利用することができます。

詳しくは、次のリンクから介護予防・日常生活支援総合事業のページをご覧ください。

1 介護予防訪問入浴介護

介護予防を目的としての入浴に対する支援を居宅で行います。

2 介護予防訪問看護

基礎疾患を管理しつつ廃用症候群(生活不活発病)対策を行います。利用者の基礎疾患の管理を居宅で行います。

3 介護予防訪問リハビリテーション

日常生活を想定して運動療法や作業習慣のレベルアップ等を中心としたリハビリテーションを短期集中的に居宅で行います。

    4 介護予防通所リハビリテーション

日常生活を想定して運動療法や作業習慣のレベルアップ等を中心としたリハビリテーションを短期集中的に施設で行います。

5 介護予防居宅療養管理指導

日常生活を想定して利用者の生活機能を向上させるための療養指導、栄養指導、口腔清掃等を居宅で行います。

6 介護予防短期入所生活介護

退所後の日常生活を想定した筋力向上トレーニングや転倒予防のための指導等の機能訓練を中心に、施設に短期間入所して集中的に行います。

7 介護予防短期入所療養介護

利用者の基礎疾患を管理しつつ、日常生活を想定した廃用症候群(生活不活発病)対策としての機能訓練等を中心に、施設に入所して行います。

8 介護予防特定施設入居者生活介護

介護保険法上の指定を受けた有料老人ホームやケアハウス等に入所している利用者に対し、介護予防を目的とした日常生活上の援助、機能訓練等を行います。

9 介護予防福祉用具貸与

利用者の生活機能の状態を踏まえ、福祉用具のうち当該生活機能の向上に真に必要なものの貸与を行います。

10 特定介護予防福祉用具販売

利用者の生活機能の状態を踏まえ、福祉用具のうち生活機能の向上に真に必要なものであって、入浴または排せつの用に供するものの購入費用を支給します。

11 介護予防住宅改修

手すりの取付けや段差の解消等の住宅の改修を行ったときに、改修費を支給します。

12 介護予防支援

利用者が介護予防サービスやその他の介護予防に資する保健医療サービスまたは福祉サービスを適切に利用することができるように、高齢者支援センターの職員が依頼に応じて、各人にあった「介護予防ケアプラン」を作成するとともに、計画に基づいて介護予防サービス等の提供が確保されるよう事業者等との連絡調整を行います。

地域密着型介護予防サービス

1 介護予防認知症対応型通所介護

軽度の認知症がある方で廃用症候群(生活不活発病)の状態にある方について、日常生活を想定しつつ、介護予防を目的とし、通所系サービスに通うなどして、機能訓練を中心に行います。

2 介護予防小規模多機能型居宅介護

要支援者の様態や希望に応じて、サービス拠点への「通い」を中心に、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けることのできるサービスです。
(現在のところ、実施の予定はありませんが、今後のサービス提供基盤の整備状況を踏まえ、利用者のニーズを見極めながら、実施の有無を検討していきます。)

3 介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症である方について、日常生活を想定し、介護予防を目的として、機能訓練を中心に、グループホームで行います。(利用は、要支援2の方に限ります)

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0594
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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