高額医療・高額介護合算制度について

更新日 令和5年6月12日

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医療と介護の自己負担合算後の自己負担限度額(年額)

同じ医療保険の世帯内で、1年間の医療保険と介護保険との自己負担額の合計が、次の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が医療保険では「高額介護合算療養費」、介護保険で「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として支給されます。

詳しくは、世帯が加入の医療保険者または高齢者福祉課へお問い合わせください。

計算期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間です。

自己負担額

原則として、介護サービスや医療行為を利用した際に支払う金額のことですが、食費や差額ベッド代、居住費(滞在費)などは支給の対象とはなりません。

対象

医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯

70歳未満の方の医療と介護の自己負担合算後の自己負担限度額(年額)
区分 70歳未満の方
基準総所得額(補足)※1 901万円超 212万円
600万円超から901万円以下 141万円
210万円超から600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上の方の医療と介護の自己負担合算後の自己負担限度額(年額)
区分 70歳以上の方(補足)※2

課税所得

690万円以上 212万円
380万円以上690万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
低所得者(住民税非課税世帯の方) 31万円
低所得者(住民税非課税世帯の方)
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)

19万円

補足事項

※1 基準総所得額=前年の総所得金額等ー基礎控除43万円
※2 後期高齢者医療制度の対象の方も含みます。

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0594
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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