新型コロナウイルス感染症が感染症法上「5類感染症」に移行されたことに伴う町の対策(方針)について

更新日 令和5年5月22日

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4月27日、厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを5月8日に「2類感染症相当」から「5類感染症」に変更することを公表しました。これに伴い、4月28日、政府は対策本部を廃止することを決定しました。
今後の政府の方針としては、現在の「法律に基づき行政がさまざまな要請・関与していく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、国民の皆さまの自主的な取組をベースとしたもの」に変わります。
また、基本的対処方針および業務別ガイドラインは廃止となることから、日常における基本的感染対策が転換されました。
このため、日常における基本的な感染対策は、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は、自主的な感染対策に取り組んでいただくことになります。政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととなります。

一方、東京都知事は政府の対応を受け、都民・事業者への要請・協力依頼を終了し、都対策本部を廃止して、必要に応じて都感染症対策連絡会議を開催するとしました。また、【サステナブル・リカバリー】と銘打ち「都民の命と健康を最優先に、かつての日常を取り戻すだけでなく、コロナとも共存した活気あふれる東京を確かなものにしていく」とするために「高齢者等のハイリスク層を守るため必要な支援体制を当面継続するとともに、幅広い医療機関を受診できる体制に段階的に移行する」、「個人や事業者が状況に応じて自主的に判断できるよう、コロナの感染防止対策などの感染症に関する情報をきめ細かく発信する」、「あらゆる感染症リスクに対し、機動的に対応できる体制を維持する」の3点に取り組んでいくとしています。

東京都防災ホームページ(外部リンク)

町の対策(方針)

町においても、町民の安全・健康の確保を第一に考え、町の対策(方針)を下記のとおり更新しました。

対策本部の廃止

瑞穂町新型インフルエンザ等対策行動計画に基づく対策本部を廃止しました。
ただし、今後、新型コロナウイルス感染症の再拡大等により、感染者が増加した場合等には、速やかに情報を収集し、対策を立案できる態勢を確立します。

適切な情報提供の継続

国および東京都の動向を注視し、高齢者など重症化リスクの高い人を感染から守るために推奨される行動等、今後の感染対策に係る正確な情報を引き続き町民に適時適正に周知していきます。

町有施設の取扱い

コミュニティ施設などで行っていた制限を解除しました。(使用者の特定、飛沫の抑制の徹底、施設消毒の徹底、飲食の制限)
なお、引き続き感染対策に有効である手洗い、手指の消毒、換気の徹底、密集の回避などの励行への協力をお願いします。

ワクチン接種事業の継続

国の方針に従い、ワクチン接種事業を集団接種および個別接種方式で継続します。
また、引き続きワクチン接種に係る正確な情報を適宜町民に提供します。

このページについてのお問い合わせ先

協働推進部 安全・安心課 安全係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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