成年後見制度とは

更新日 令和3年11月15日

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成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方(本人)の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見人などは、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることにより、本人を保護、支援します。 

後見制度の種類

後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見人)で決めておく制度です。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人などが選出される制度です。
本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。

権利擁護センターみずほをご利用ください

町では、瑞穂町社会福祉協議会に委託し、成年後見制度に関する相談や学習会、地域関係者のネットワークづくりなどを行っています。
「預金通帳の管理ができない」「悪質商法の被害が心配」「裁判所への申立の手続き方法がわからない」など、お困りのことがありましたら、気軽に相談してください。

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 福祉課 福祉推進係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7620
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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