固定資産税

更新日 令和3年4月9日

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固定資産税は、地方税法に基づいて毎年1月1日の賦課期日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している方に対して、固定資産の所在する市町村がその資産に応じて課税する税金です。

土地と家屋の価格は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算出します。

固定資産税は、価格をもとに算出した課税標準額に税率(1.4パーセント)を乗じて税額を算出します。

土地

土地については、地目(田、畑、宅地、山林、雑種地などがあります。)ごとに評価方法が定められています。
評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関係なく、賦課期日現在の現況を基準とします。また、地積は原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。

なお、平成6年度の評価替えから土地(宅地)の評価は、公的土地評価相互の均衡化と適正化を図るため地価公示価格の7割程度を目標とすることになりました。

家屋

家屋については、種類(居宅、共同住宅、事務所、店舗、付属家、工場などがあります。)、構造(木造、鉄筋コンクリート、コンクリートブロック、鉄骨、軽量鉄骨などがあります。)、床面積、間取り、使用資材、使用量及び施工の程度により価格を算出します。

償却資産

減価償却とは、会社や工場、商店などを経営している方が、その事業用に提供する機械、器具、備品等をいいます。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
その申告に基づき取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。

資産税係からのお願い

家を新築(増築)したとき

家屋を新築または増築した場合には、税務課資産税係までご連絡ください。 職員が固定資産評価の調査に伺いますので、ご協力をお願いします。

家を取り壊したとき

建物を取り壊したときは、税務課資産税係まで届け出てください。
取り壊した家屋の固定資産税については、その年は、そのまま課税されますが、翌年から減額になります。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧

平成15年度から縦覧制度が改められ、納税者の方が他の土地や家屋の価格との比較をして自己の土地や家屋の価格が適正かどうか判断できるようにするため、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。

納税義務者の方が自己の資産を確認する場合は、縦覧から閲覧となります。

また、借地、借家人の方も該当する借地、借家の価格(評価額)等を閲覧することができます。

固定資産課税台帳には、1月1日の現況をもとに、所有者ごとに土地、家屋、償却資産の価格、課税標準額などが記載されています。

昨年中に新たに固定資産を取得された方や異動があった方は、この機会にご自分が所有されている固定資産を確認してください。

  • 縦覧期間 毎年一定期間で縦覧できます。詳しくは広報みずほでお知らせします。

  • 閲覧期間 通年 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、年末・年始を除く。)

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 資産税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7528
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

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