住民票やマイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できます
更新日 令和元年11月5日
ページID 7045
令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます
希望する方の住民票、マイナンバーカードや印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカードなどに記載し、公証することができるようになります。
旧氏を併記するためには、請求手続きが必要になり市区町村にある請求書により申請します。
旧氏は、一人に一つだけ併記できます。
住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
記載を省略することはできません。
旧氏とは
その人の過去の戸籍上の氏(旧姓)のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏併記はこんなときに役立ちます
- マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏が各種証明に使えます。
- 各種契約や銀行口座の名義等に旧氏が使われる場面で、その証明として使えます。
- 就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。
手続に必要な物
- 戸籍謄本(併記したい氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されているすべてのもの)
- マイナンバーカード(お持ちの方)または通知カード
- 本人確認ができる書類
本人確認書類について
いずれか1点で良いもの
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- 在留カード
- 官公署が発行した顔写真付き身分証明書
2点必要なもの
- 健康保険被保険者証
- 年金手帳
- キャッシュカード
- 診察券
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
このページについてのお問い合わせ先
住民部 住民課 住民係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7548
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。