盛土規制法に基づく規制区域案の公表について

更新日 令和6年2月5日

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宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が新たに定められました。東京都では、盛土規制法に基づく規制区域を令和6年7月下旬に指定し、運用を開始する予定です。

今回の法改正により、瑞穂町全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。
令和6年7月下旬以降、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事着手前に所管窓口(東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課)へ許可又は届出が必要となりますので、手続きに漏れがないようご注意ください。

所管窓口

瑞穂町での工事における許可・届出については、東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課が申請先となります。
各市区町村で所管窓口が異なりますのでご注意ください。

連絡先
東京都立川市錦町4-6-3 立川合同庁舎内
東京都都市整備局多摩建築指導事務所開発指導第一課
電話 042-548-2040

都市整備局ホームページ(外部リンク)

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このページについてのお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 計画・住宅係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0599
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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