令和5年9月より中間前払金制度を導入します
更新日 令和5年9月1日
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瑞穂町では、公共工事の円滑な施工確保と受注者の資金調達の円滑化を図るため、中間前払金制度を導入します。
中間前払金制度とは
前払金を受けた工事請負契約について、一定の条件を満たしている場合であれば、既済部分検査を必要としないで、当初の前払金に加え、中間前払金を受け取ることができる制度です。ただし、部分払いを行うものについては、中間前払金との併用はできません。
条件
・工期の2分の1を経過していること。
・工程表により工期の2分の1を経過するまでに、実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。
・既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
適用開始
令和5年9月1日以降に入札条件または見積条件として明示する案件から適用します。
このページについてのお問い合わせ先
企画部 財政課 契約係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7487
ファクス 042-556-3401
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