寄付禁止のルールを守りましょう

更新日 平成29年3月1日

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政治家の寄付は禁止、有権者が求めることも禁止されています

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも禁止されています(選挙権年齢は18歳以上。生徒、学生も同様です)。
寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

政治家の寄付の禁止については、下記の関連ファイルもご覧ください。

関連ファイル

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〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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