事業所のごみ・資源物

更新日 令和5年7月1日

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事業活動に伴って出るごみは、「事業者自ら処理すること」と法律で定められています。
ただし、1回の排出量が80リットルかつ12キログラム以下(事業所併用住宅は160リットルかつ24キログラム以下)の事業所については、一般家庭と同様のごみのみ戸別収集します。

戸別収集を利用する場合と、戸別収集の規定量を超えるごみを出す場合では、出し方や分け方が異なりますので、下記の該当する項目をご確認ください。

戸別収集を利用する場合

戸別収集の利用方法は、『事業所版戸別収集の利用方法』をご覧ください。

出す日にちや分別方法については、ごみ・資源物収集カレンダーのページをご覧ください。

戸別収集の規定量を超えるごみを出す場合

分別・排出方法・減量方法等については、『瑞穂町事業系ごみの分け方出し方減らし方』をご覧ください。

※生ごみ・(資源化可能な紙を除く)紙くずなど…一般廃棄物処理業者へ (瑞穂町一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧
※プラスチック(容器包装プラスチックを含む)・金属・ゴムなど…産業廃棄物処理業者へ

大規模事業者(延床面積3,000平方メートル以上の建築物)の皆さまへ

事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上の建築物の所有者、占有者の方に義務付けられていることがありますので、『大規模事業者の皆さまへ』をご覧ください。

廃棄物管理責任者選任(解任)届
廃棄物の減量および再利用に関する計画書

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

住民部 環境課 ごみ対策係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7706
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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