住所地に関する特例

更新日 平成29年3月1日

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修学中の学生に関する被保険者資格の特例

両親またはその他の方に生計を維持されている学生が、修学のため転出し他市町村に住所を置く場合、特例により国民健康保険はその学生の生計を維持している両親またはその他の方が住所を置いている市町村で加入することになります。
転出の手続きを行ったあと、国保係窓口で申請してください。

(補足)

「修学のため」とは小学校・中学校・高等学校・大学・盲学校・ろう学校・養護学校・幼稚園・専修学校など学校教育法第1条及び第83条第1項に規定されている学校に修学する場合を言います。

入所または入院中の被保険者の住所地の特例(住所地特例)

特別養護老人ホームなどに入所するために転出し他市町村に住所を置く場合、住所地特例により元の住所のあった市町村の国民健康保険に加入することになります。
転出の手続きを行ったあと、国保係窓口で申請してください。

住所地特例の対象

  • 病院または診療所への入院
  • 児童福祉施設への入所措置
  • 障害者支援施設等への入所
  • のぞみの園の設置する施設への入所
  • 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所措置
  • 介護保険法における特定施設への入居または介護保険施設への入所

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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