国民年金保険料の免除制度について

更新日 令和3年2月25日

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申請免除

全額免除と一部免除(4分の3、半額、4分の1)があります。所得などの審査を受け、承認されるとその期間の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。審査には、申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれが、申請する前年所得が定められた基準以下等であることが必要です。なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますのでご注意ください。申請可能期間は申請日より、2年1か月前までの期間です。

退職特例申請

退職(失業)による特例の免除申請をご希望の場合は、失業の証明として、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証等の写しを添付して申請することにより、退職された方の所得をゼロとして審査します。

納付猶予

世帯主の所得状況により保険料免除に該当しない50歳未満の方で、本人、配偶者のそれぞれが、申請する前年所得が一定基準以下の方等の場合は、保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例

学生の方で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方は、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用することができます。学生の方は、申請免除制度、納付猶予制度の申請はできません。学生納付特例制度をご利用ください。

※追納

免除・猶予された期間の保険料は、10年以内ならさかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。その場合、3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつき高くなります。追納をすると、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

産前産後免除

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。出産前に申請する場合は母子健康手帳などをお持ちください。産前産後期間として認められた免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

法定免除

障害基礎年金、障害厚生年金の1級・2級を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出により保険料の全額が免除されます。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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