税金の減免

更新日 令和3年10月15日

ページID 746

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次のような特別の事情がある場合、税の減免を受けることができます。

町民税

  • 生活保護法の規定による保護を受けている方
  • 所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった方またはこれに準ずると認められる方

相談・手続き

税務課住民税係 電話042-557-7519

軽自動車税

  • 身体または精神に障がいを有し、歩行が困難な方が所有する軽自動車等(補足1)で、もっぱら障がいのある方のために使用する軽自動車等(補足2)
  • 構造がもっぱら身体に障がいのある人等の利用に供するためのものである軽自動車等
  • 公益法人等がもっぱら要援護高齢者、心身障がい者等の移送などに使用する軽自動車等

(補足1)身体に障がいのある方または精神に障がいのある人と生計を同一にする方が所有する軽自動車等を含みます。
(補足2)適用の条件があります対象となる障がいの程度は次のPDFファイルをご覧ください。

相談・手続き

税務課住民税係 電話042-557-7519

固定資産税

  • 貧困により生活のために公私の扶助を受けている方の固定資産
  • 災害等により大きな損害を受けた方の固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用する場合を除く)

相談・手続き

税務課資産税係 電話042-557-7528

特別土地保有税

  • 災害により著しく価値を減じた土地
  • 公益のために直接専用する土地(有料で使用する場合を除く)

相談・手続き

税務課資産税係 電話042-557-7528

国民健康保険税

  • 災害で家屋等に損害を受けたとき
  • 職場の健康保険などに加入している人が後期高齢者医療制度に加入したことに伴い、その人の被扶養者から国民健康保険に加入することになった65歳以上の方(国民健康保険組合の被扶養者を除く)
  • 生活保護を受けている方など
  • 事業または業務の休廃止、失業等により収入が皆無で、生活困窮と認められるとき

相談・手続き

税務課住民税係 電話042-557-7519

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

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