固定資産税の減額措置

更新日 令和5年6月19日

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次にあげるものについては、固定資産税の減額措置が受けられます

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

令和4年1月2日から令和5年1月1日までに新築された住宅で、次の要件を満たす住宅については、新築後一定期間固定資産税が減額します。

減額を受けるための要件
区分 居住部分の割合 床面積
専用住宅 全部 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上 居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
戸建以外の貸家住宅 全部 床面積40平方メートル以上280平方メートル以下
減額される期間と範囲
区分 期間 範囲
一般住宅
(木造・非木造)
新築後3年度分 120平方メートルを限度として税額の2分の1
中高層耐火建築物
(3階建以上の耐火・準耐火構造)
新築後5年度分 120平方メートルを限度として税額の2分の1

(補足)
都市計画税については減額されません。

長期優良住宅の新築に伴う固定資産税の減額措置

長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた良質な住宅の普及を促進するため「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、固定資産税を一定期間減額します。

減額を受けるための要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること。
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)以降に新築された住宅であること。
  3. 併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
  4. 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    (補足)
    一戸建て以外の賃貸住宅(アパート等)の場合は40平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅にあっては30平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

一戸当たり居住部分の床面積が120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税の2分の1を減額します。

(補足)
120平方メートルを超える部分は減額されません。

減額される期間

新築後5年度分(3階建て以上の準耐火構造住宅および耐火構造住宅は新築後7年度分)

減額の手続き

認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添えて、新築年の翌年の1月31日までに申告してください。

省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く)で、令和6年3月31日までに、一定の省エネ改修を施工した場合、翌年度分の固定資産税を減額します。

対象

補助金などを除く自己負担が60万円を超える次の工事

  1. 窓の改修工事(必須)、天井・壁・床の断熱工事に要した費用が60万円を超えるもの
  2. 上記1の工事に要した費用が50万円を超える場合で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円を超えるもの

減額される範囲

一戸当たり居住部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税の3分の1を減額します。なお、認定長期優良住宅に該当するものについては、家屋の固定資産税の3分の2を減額します。

(補足)
120平方メートルを超える部分は減額されません。

申告方法

原則として、改築後3か月以内に省エネ基準に適合した工事であることについて、建築士・登録住宅性能評価機関もしくは住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書を添えて申告してください。

(補足1)
新築住宅に対する減額、住宅の耐震改修に伴う減額と同時に適用はできません。
(補足2)
過去に省エネ改修の減額を適用した住宅は適用できません。

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

新築された日から10年以上を経過した65歳以上の方・障がいのある方などが居住する住宅(貸家を除く)で、令和6年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事を施工した場合、翌年度分の固定資産税を減額します。

対象

補助金などを除く自己負担が50万円を超える次の工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替
  8. 床表面の滑り止め

減額される範囲

一戸当たり居住部分の床面積が100平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1を減額します。

(補足)
100平方メートルを超える部分は減額されません。

申告方法

原則として、改築後3か月以内に、工事明細書や写真などの書類(工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代替可)を添えて申告してください。

(補足1)
新築住宅に対する減額、住宅の耐震改修に伴う減額と同時に適用はできません。
(補足2)
過去にバリアフリー改修の軽減を適用した住宅は適用できません。

耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和6年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように耐震改修工事を施工した場合、翌年度の固定資産税を減額します。

減額される範囲

一戸当たり居住部分の床面積が120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額の2分の1を減額します。なお、認定長期優良住宅に該当するものについては、家屋の固定資産税の3分の2を減額します。

(補足)
120平方メートルを超える部分は減額されません。

申告方法

改修後3か月以内に、耐震基準に適合した工事であることについて、建築士、登録住宅性能評価機関または指定確認審査機関が発行した証明書を添えてください。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 資産税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7528
ファクス 042-556-3401
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