外国人住民に関する登録制度

更新日 令和4年2月25日

ページID 5105

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平成21年7月15日、入管法、入管特例法および住民基本台帳法の一部が改正されました。
これにより平成24年7月9日(月曜日)より外国人登録制度は廃止されました。
また、同日より、外国人住民の方も日本人と同じ、住民基本台帳法の適用対象となりました。

2種類のカードが交付されます

在留カード

交付の対象の方

適法に3か月を超える在留資格をお持ちの方のみとなります(以下「中長期在留者」といいます。)。なお、在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」などの方は対象となりません。

在留カードの有効期間

永住者が交付の日から7年(16歳未満の方は16歳の誕生日まで)、永住者以外の外国人の方は在留期間の満了日までとなります(16歳未満の方は在留期間の満了日または16歳の誕生日の早い日まで)。

手続き場所

在留カードに記載の在留資格・氏名・国籍等、住居地以外の変更届け出の手続きはすべて入国管理局で行います。手続き後、新しいカードが交付されます。
なお、住居地の届け出は役場住民課窓口で転入届などの手続きと一緒に行うことになります。

特別永住者証明書

交付の対象の方

入管特例法により定められている特別永住者の方となります。

特別永住者証明書の有効期間

16歳以上の方

各種申請・届け出後7回目の誕生日まで(証更新の場合は更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

手続き場所

役場住民課窓口で行います。申請を受け付けしてから新しい特別永住者証明書をお渡しするまでには、約2週間かかります。
なお、住居地の届け出は役場住民課窓口で転入届などの手続きと一緒に行うことになります。

手続きの期間

16歳以上の方

有効期限の年の誕生日の2か月前からその年の誕生日まで

16歳未満の方

16歳の誕生日の6か月前から16歳の誕生日まで

手続きに必要な書類

  • お持ちの「特別永住者証明書」または「外国人登録証明書」
  • 有効なパスポート(お持ちの方のみ)
  • 写真1枚(本人のみが撮影されたもの、縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽で正面を向いたもの、無背景のもの、3か月以内に撮影されたもの)

その他

16歳未満の方の手続きの場合は、代理義務者(16歳以上の同居する父または母、それ以外の同居の親族)が手続きを行ってください。

外国人の方も住民票に記載されます

住民票に移行される対象の方

適法に3か月を超える在留資格をお持ちの外国人住民が対象となります。
法改正施行後の時点で在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は対象となりません。
なお、対象にならない場合、住民票には登録されないので住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることはできません。

外国人登録証明書での証明から住民票による証明に変わります

法改正施行後は、住民基本台帳法と外国人登録法の2つの制度で把握していた外国人と日本人で構成される世帯も含め、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。
ただし、今まで外国人住民の方に関する証明として取扱っていた外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなります。

問い合わせ

在留資格や在留カードに関すること

外国人在留総合インフォメーションセンター
電話 0570-013904 (平日午前8時30分から午後5時15分)

手続きの窓口

住民部住民課住民係 電話042-557-7548

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 住民係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7548
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

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