引越し等に伴い情報変更があった場合の手続き方法

更新日 令和5年11月6日

ページID 677

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次の1~3の手続き時には、マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取った時に設定した暗証番号の入力が必要です。

1.町外から町へ転入した時

マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用手続きを行い、新しい住所をカードの表面に記載します。 転入の際は必ずマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。なお、次の場合は個人番号カードは失効となるため、有料で作り直しとなりますのでご注意ください。

  • 転出時に届出した転出予定日から30日を経過しても転入届をしなかった場合
  • 転入日から14日を経過しても転入届をしなかった場合
  • 転入届出日から90日を経過しても個人番号カードを転入地に提出しなかった場合

2.町内で転居した時

マイナンバーカード(個人番号カード)のICチップの情報を新しい住所に書き換えるとともに、新しいご住所をカードの表面に記載します。 転居の際は必ずマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。

3.結婚等で氏名に変更があった時

マイナンバーカード(個人番号カード)のICチップの情報を新しい住所に書き換えるとともに、新しい氏名をカードの表面に記載します。
氏名が変更となった日から14日以内にマイナンバーカード(個人番号カード)を持参のうえ、届出を行ってください。

4.個人番号・住民票コードの変更を行った時

マイナンバーカード(個人番号カード)は自動的に失効します。失効したカードはお返しください。
新しいマイナンバーカード(個人番号カード)が必要な時は、再申請(有料)が必要です。

5.マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した時・盗難にあった時

  1. マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号 0120-95-0178(無料)、24時間365日対応)に電話し、カードの機能を一時停止してください。
  2. 盗難または自宅外で紛失した時は速やかに警察署に遺失物届(盗難届)を提出し、受付控え(提出日・受理番号が記載されたもの)を受け取ってください。
  3. 本人確認書類と警察署からの控えを持って、町に来庁のうえ、カードの廃止手続きを行ってください。

6.再交付の申請を希望する時

次のような場合に、個人番号カードの再交付申請を行うことができます。

  1. カードの紛失、焼失、著しい損傷、機能の損失があったとき
  2. 個人番号カード表面の追記欄に余白がなくなったとき
  3. 有効期限が満了する日までの期間が3か月未満となったとき

再交付の申請を希望する方は、ご来庁の上、再交付申請手続きを行ってください。
紛失や焼失の場合を除き、再交付申請の際には、以前取得したマイナンバーカード(個人番号カード)が必要になります。

(補足)本人の責めに帰すべき理由でマイナンバーカード(個人番号カード)の再交付を希望する場合は、所定の再交付手数料(カード本体800円、電子証明書200円、計1,000円)がかかります。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 住民係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7548
ファクス 042-556-3401
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