児童虐待とは

更新日 令和5年4月25日

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児童虐待とは、保護者(親または親にかわる養育者)が子ども(18歳未満)に対して、心や体を傷つけ健やかな成長や人格形成に重大な影響を与える行為のことをいいます。生命の危険のある暴行などに限らず、子どもに対する不適切な関りはすべて含みます。

身体的虐待(子どもの身体に対する暴行)

  • たたく、殴る、蹴る
  • 首をしめる、逆さ吊りにする、投げ落とす、溺れさせる
  • 熱湯をかける、たばこの火を押しつける、
  • 戸外に閉め出す など

性的虐待(子どもに対するわいせつ行為)

  • 子どもへの性行為の強要
  • 性器や性交を見せる、性器を触る、触らせる
  • ポルノグラフィの被写体を強要する など

ネグレクト(保護の怠慢・拒否)

(子どもの発達を妨げる著しい減食、長時間の放置、同居人による虐待行為の放置、監護の怠慢)

  • 適切な衣食住の世話をしない
  • 小さい子どもを家に残したまま外出する
  • 学校等に登校させない
  • 病気なのに医師に見せない
  • 子どもを車の中に放置する など

心理的虐待(子どもに心理的外傷を与える言動)

  • ば声を浴びせる。
  • 無視する、否定的な態度をとる。
  • きょうだい間で極端な差別をする。
  • 子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DVなど)。

しつけと虐待の違い

しつけと虐待は、同じ延長上にあるものではなく、資質的に違うものです。

  • しつけは、子どもの成長に合わせ、欲求や理解度に配慮しながら、基本的な生活習慣、生活能力、他人への思いやりや社会のルール・マナーを身につけさせる行為です。
  • 子どもの成長や気持ちを考えずに、保護者自身の欲求や要求を満たすために、子どもの心や体を傷つける行為は、「虐待」と判断されます。 また、子どもへの体罰は法律で禁止されています。

これらも虐待にあたります

これらの行為は、保護者が子どもに直接、危害を加えませんが虐待にあたります。

  • 同居人や内縁者により行われている虐待行為を保護者が放って置く行為
  • きょうだいの一人が虐待されたのを、ほかのきょうだいが目にしている場合

虐待の疑いがある子どもを見つけたときの通告(連絡)先

通告(連絡)窓口一覧
時間帯・状況 通告(連絡)先 電話番号
平日の午前9時から午後5時まで(月曜日から土曜日まで) 子ども家庭支援センター 042-568-0051
平日の午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日まで) 立川児童相談所 042-523-1321
24時間365日 児童相談所虐待対応ダイヤル
189(いちはやく)
命の危険性、犯罪性がある場合 福生警察署 042-551-0110
命の危険性、犯罪性がある場合 警察 110

虐待の「疑い」でも通告してください

「決定的な証拠がないから」「通告した事が保護者に知られたらトラブルになる」「通告したら大ごとになってしまう」など、誤報やトラブルを恐れていると手遅れになる可能性があります。
虐待かどうかの判断は、子ども家庭支援センターや児童相談所で行いますので、通告は、あくまでも未然防止のための行為です。虐待でなかったとしても通告者には責任は問われません。
また、通告者が誰であるかなどを保護者などに教えることはありません。

虐待が疑わしい子どもの様子

  • 不自然な外傷(あざ、打撲、やけどなど)が見られる。
  • 家の外に閉め出されている。
  • 衣類や身体が極端に不潔である。 
  • 食事を与えられていない。
  • 夜遅くまで遊んでいたり、徘徊している。 
  • いつも子どもの泣き叫ぶ声、叩かれる音が聞こえる。 
  • 極端に痩せている、急な体重減少がある 。
  • 季節にそぐわない服装をしている。 
  • 食事に異常な執着を示す。
  • ひどく落ち着きがなく乱暴、情緒不安定、過度に緊張して目が合わない。
  • 気力がない、表情が乏しく活気がない 。
  • 態度が怯えている、親や大人の顔色をうかがったり、親を避けようとする。
  • 家に帰りたくない素振りがある。
  • 誰かれなく大人に甘え、警戒心が過度に薄い。

虐待が疑わしい保護者の様子

  • 小さい子どもを家に置いたまま外出している。
  • 体罰を正当化する発言がある。
  • 子どもが怪我や病気をしても医師に見せない、怪我等について不自然な説明をする。
  • 地域や親族などと交流がなく、孤立している、支援に拒否的である。
  • 子どもの養育に関して拒否的、無関心である。
  • 年齢不相応な養育(しつけ)を正当化する。
  • 子どもに対して拒否的な発言をする。
  • 気分の変動が激しく、子どもや他人にかんしゃくを爆発させる。 
  • 子どもの夜間徘徊などを黙認する。
  • 保育園や学校などに行かせない、または無断で欠席をさせる。

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

福祉部 子育て応援課 子ども家庭支援センター係

〒190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑1972番地
電話 042-568-0051
ファクス 042-568-2015
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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