障害福祉サービス

更新日 令和5年11月24日

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障害福祉サービス 国・都・町

障がい者(障がい児)または難病の方に、さまざまな福祉サービスを支援します。

内容

障害福祉サービスの流れ

  1. 相談・申請
    瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
  2. サービス等利用計画案の提出依頼
    町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
  3. 調査
    調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
  4. サービス等利用計画案の作成・提出
    指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
    計画相談・障害児相談支援のページも参照してください。
  5. 審査・判定
    調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
  6. 決定(認定)・通知
    障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
  7. 契約
    サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
  8. サービス等利用計画の提出
    サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
  9. サービスの利用開始
    障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

障害支援区分

障害支援区分とは、「障害者等の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもの」で、介護等のサービスを申請する際に必要になります。
非該当から区分6まであり、区分6が支援の度合いが最も高い状態を指します。
調査項目の追加や判断基準の見直しなどを行ったことで、従来の障害程度区分と比較し、より障がいの特性を反映できるようになりました。

介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付

障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合に「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」、施設等から地域での生活に移行する際の支援を受ける場合には「地域相談支援給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。(障害福祉サービス表(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付)参照

ただし、訓練等給付は、基本的に18歳以上の障がい者を対象としています。

月額負担上限額

サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。(月額負担上限額表参照

施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。

障害福祉サービス表(介護給付)
障害福祉サービス表(介護給付)

サービス名

サービスの内容

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅で入浴や排泄、食事の介護、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難がある人に、外出先において必要な視覚的情報の支援、移動の援護等を行います。

行動援護

知的障がいまたは精神障がいにより、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護等を行います。

重度障害者等
包括支援

常に介護を必要とする人の中でも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。

短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護を行う人が病気の場合等に、短期の入所による入浴、排泄、食事の介護等を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、主に日中に障害者支援施設等で行われる入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供等を行います。

(注意)18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

療養介護

病院等の施設で、主に日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助等を行います。

(注意)18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

施設入所支援

介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援等のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。

(注意)18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

障害福祉サービス表(訓練等給付)
障害福祉サービス表(訓練等給付)

サービス名

サービス内容

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労移行支援

就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習等を、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労継続支援
(A型・B型)

一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。ただし、就労継続支援B型を希望する場合は、就労面のアセスメントを行うことが必要となることがあります。

共同生活援助
(グループホーム)

日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している障がい者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。

就労定着支援

就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障がいをお持ちの人に対して、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり、職場への定着・継続的な就労の支援を行います。

自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人について、一定の期間にわたり、定期的な居宅訪問(月2回以上)を行い、一人暮らしの継続を支援します。

※就労アセスメントとは・・・就労移行支援事業所による就労アセスメント(就労能力の評価)を受けていただきます。就労経験がない方で、就労継続支援B型の利用を希望する方が対象です。就労アセスメントの結果報告を通じて、相談支援事業所・就労系障害福祉サービス事業所が最も適切な「サービス等利用計画・個別支援計画」を作成します。

障害福祉サービス表(地域相談支援給付)
障害福祉サービス表(地域相談支援給付)

サービス名

サービス内容

地域移行支援

障害者支援施設等に入所している人または精神科病棟に入院している人、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする人について、住居の確保など地域における生活に移行するための活動に関する相談や必要な支援をします。

地域定着支援

居宅において単身等で生活している障がいがある人について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性によって生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

条件

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、または障害者総合支援法の対象疾病患者(障害者総合支援法対象疾病(PDF形式 406キロバイト))の方が対象です。

手続きに必要なもの

  1. 申請書 
  2. 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
  3. 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

その他

近隣にある特定計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所、その他の障害福祉サービス事業所は、
とうきょう福祉ナビゲーション(外部リンク)で検索できます。

関連ファイル

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(外部リンク)が必要です。

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい者支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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