心身障害者扶養共済制度

更新日 平成29年3月1日

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心身障害者扶養共済制度(都)

以下のいずれかに該当する、将来独立自活が困難であると認められる心身障がい者(児)の保護者の方が加入できる制度です。

  1. 知的障害者
  2. 身体障害者(1級から3級)
  3. 精神または身体に永続的な障害があり、その程度が1または2と同程度の方
    (脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

掛金を毎月積み立てていき、心身障がい者の保護者の方が死亡または重度障がい状態となったときから、障がい者へ終身年金を支給します。

内容

年金 月額2万円(加入1口あたり)

(補足)その他、弔慰金や脱退一時金あり。

支払方法

加入者(心身障がい者の保護者の方)が死亡または重度障がいとなった月から毎月所定の口座に振り込まれます。

条件

東京都内に住所がある障がい者の保護者の方で、以下のどちらも満たす方が加入できます。

  1. 年度初日の年齢が65歳未満であること。
  2. 特別の疾病や障がいが無く、保険契約の対象となる健康状態であること。

手続に必要なもの

  1. 申込書
  2. 加入者・心身障がい者の住民票(世帯が同一の場合は兼用可)
  3. 加入申込者と心身障がい者との関係を証明する書類(世帯が同一の場合は2で兼用可)
  4. 加入者が心身障がい者を健康保険上または税法上扶養していることを確認できるもの(健康保険被保険者証や課税証明書の写し等)
  5. 申込者(被保険者)告知書
  6. 障害証明書
  7. 障害者手帳の写し

(補足)申込書等は福祉課にありますので、まずは福祉課の窓口にお越しください。

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい者支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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