水洗トイレの工事

更新日 令和6年4月1日

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下水道が使用できるようになると、町では供用開始の公示を行います。
公示されますと、法律で3年以内に汲取便所(浄化槽を含む)から水洗便所に改造していただくことになっています。
トイレを水洗化するための工事は、法令などで定められた基準に従って施工されなければなりません。

町ではこの法令などに沿った工事のできる「指定工事店」を定め、指定工事店以外では工事ができません。
町内には13の指定工事店がありますが、町外業者でも、瑞穂町の指定登録を受けた工事店であれば工事ができます。

依頼を受けた工事店は、便器の型や種類などご予算に合わせて設計、見積もりをしてくれます。
また、水洗トイレに改造して公共下水道を使用するときは、事前に「排水設備計画確認申請書」を、その工事が完了したときは「完了届」、「公共下水道開始届」などを町に届け出る規則になっています。
指定工事店では、これらの手続きも代行しています。

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このページについてのお問い合わせ先

都市整備部 下水道課 工務係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7681
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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