学用品等の就学援助について
更新日 令和7年1月7日
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町立小学校・中学校の児童、生徒の就学費用にお困りの家庭に、学用品費、修学旅行費などの援助をしています。
援助を希望される保護者の方は、学校教育課(電話042-557-6683)へお申し出ください。
援助を受けられる家庭
瑞穂町にお住まいで公立の小・中学校へ就学しているお子さんのいる家庭のうち、学用品費等の支払が困難であると認められた家庭。
援助を受けられる収入の目安
3人家族 父(39歳)・母(36歳)・子(8歳)の場合
- 持家の場合 年収約271万円以下
- 借家の場合 年収約342万円以下(家賃月額60,000円の場合)
4人家族 父(39歳)・母(36歳)・子(13歳)・子(8歳)の場合
- 持家の場合 年収約325万円以下
- 借家の場合 年収約396万円以下(家賃月額60,000円の場合)
5人家族 父(39歳)・母(36歳)・子(13歳)・子(8歳)・子(7歳)の場合
- 持家の場合 年収約358万円以下
- 借家の場合 年収約429万円以下(家賃月額60,000円の場合)
- 上記の表は援助を受けられる目安であり、実際の判定基準は家族構成、年齢により異なります。
年収とは、前年一年間(1月1日から12月31日まで)の収入金額となります(給与所得者は給与総収入額、その他の所得者は総所得額から給与所得者に準じて換算した総収入額により判定します)。 - 児童または生徒と生計を共にする世帯全体の年収額により判定します。
- 上記の援助を受けられる収入の目安に該当しない場合でも、申請時と前年中の収入状況が大幅に異なる場合等はご相談ください。
援助を受けられる費用
- 新入学用品費
- 学用品費
- 修学旅行費
- 校外活動費(スキー教室・林間学校等)
*生活保護を受けている方については、修学旅行費と校外活動費のみ援助の対象となります。
新入学用品費
新入学用品費については、小学1年生および中学1年生が対象です。
4月中に申請し、認定された場合のみ支給されますので、対象の方のいる家庭は、必ず4月中に申請してください。
3月に新入学用品費の入学前支給を受けられた場合は、今年度の新入学用品費は対象になりません。
費用の支払について
- 就学援助費は免除制度ではありません。必ず学校に各費用をお支払いください。
- 未納がある場合は学校長口座へ振り込みし、保護者口座への振り込みは行いません。
新入学用品費・学用品費
- 4月~6月分…8月末頃支給予定
- 7月~11月分…1月末頃支給予定
- 12月~3月分…4月末頃支給予定
修学旅行費・校外活動費
- 行事終了後、3か月から4か月後を目安に支給
申請手続および提出期限
(こちらの申請書をダウンロードしてお使いいただけます)
申請書の書き方の注意事項にしたがい、就学援助費支給申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて、教育委員会教育部学校教育課または在学している町内の小・中学校へ提出してください。
- 前年度に援助費を受けていた方と、3月に新入学用品費の入学前支給を受けた方も、必ず申請が必要となります。
- 年度当初の申請は、必ず4月中にしてください。
- 転校してきた方や世帯の収入状況が変わった方は、年度の途中でも申請できます。
- 年度途中の申請で認定された場合、申請した月から支給対象となります。
申請書の添付書類
4月中に添付書類がそろわない場合は、申請書だけでも必ず4月中にご提出ください。残りの添付書類は後日でも結構ですが、必要書類がすべてそろってからの判定となります。添付書類について、後日のご提出がない場合は、判定不能となりますのでお早めのご提出をお願いします。
- 借家(賃貸)にお住まいの方は、契約書・家賃証明書等の写し(契約者名、物件名または物件所在地、月額の家賃、契約期間が明記されたもの)を添付してください。判定の際に家賃の額を収入基準額に含めて算定します。書類の添付がないときは、月額家賃金額が記入されていても、家賃の額を算入できません。
- 申請する年の1月1日(1月から3月に申請する場合は前年の1月1日)時点で、町内にお住まいかつ収入申告をしている方は、源泉徴収票や課税・非課税証明書等の添付は不要です(収入申告をしていない場合や、申請内容に虚偽があった場合は、判定・認定することができません)。
- 1月2日以降に転入された方は、申請年度の6月以降に転入前の自治体で発行する収入に関する証明書(課税・非課税証明書等)をご提出ください。児童または生徒と生計を共にする収入のある方全員の収入を証明する書類が必要です。
- 申請書左上の欄で同意いただけない場合は、児童または生徒と生計を共にする世帯全員の収入を証明する書類(課税証明書または確定申告書の控え)等を添付してください。
申請書の書き方の注意事項
申請書は、次のとおり正確に記入してください。
住所について
集合住宅(アパート等)にお住まいの方は、住宅の名称、号室を記入してください。
申請理由について
該当する理由にマル印をつけてください。
「3その他」に該当する場合は具体的な理由を明記してください。
住まいの形態について(該当する箇所にマル印をつけてください)
借家の方は、1か月分の家賃の額(管理費や駐車場利用料は含まない)を記入してください。住宅ローン等は家賃には該当しません。
家族構成について
- 生計を同一にしている世帯員全員を記入してください。
- 続柄は、保護者からみた続柄を記入してください。
- 年齢は申請年度の4月1日の年齢で記入してください。
口座振込依頼書について
振込先は保護者名義の口座を記入してください(指定する口座は、保護者名義の口座のみとしますが、保護者名義の口座がない場合に限り、ご家族(同居)の方の口座を記入してください)。
口座名義人のフリガナは正確に記入してください。
- ゆうちょ銀行を指定される方は、振込専用の7桁の口座番号を記入してください。
申請書類枚数について
申請書は1世帯につき1枚提出してください。お子さんがそれぞれ小学校と中学校にいる場合でも、1世帯1枚の提出で結構です。
個人情報の保護
申請書に記載された個人情報は、個人情報の保護に関する法律により保護され、法律等の定めがある場合を除き利用目的以外に使用することはありません。
就学援助費の判定結果
結果については申請された方全員に郵送にて通知します。
関連ファイル
- 就学援助費支給申請書 (PDF形式 219KB)
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このページについてのお問合せ先
教育部 学校教育課 学務係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-6683
ファクス 042-557-2693
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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