指定学校変更および区域外就学について
更新日 平成29年3月1日
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町立小学校・中学校に就学する児童・生徒の就学すべき学校は、教育委員会で指定しますが、事情により通学区域外の学校へ就学を希望する場合は教育委員会の承認を得なければなりません。
手続きが必要となる例
- 学年の途中で通学区域外に住所変更したが、引き続き従前の学校へ就学を希望する場合
- いじめや不登校などの理由により、通学区域外に転校を希望する場合 など
なお、承認する基準および期間はそれぞれ異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
このページについてのお問合せ先
教育部 学校教育課 学務係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-6683
ファクス 042-557-2693
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