町立学校体育館空調設備の貸出について
更新日 令和8年6月16日
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町立小中学校 体育館空調設備利用案内
令和8年度において、小中学校の体育館空調設備(冷房運転)の貸出を行います。
(1)使用期間
冷房運転のみ(6月29日から9月30日まで)
(2) 貸出対象
体育館の空調設備は、教育委員会から体育館の利用許可を受けた利用者のみ貸出します。(学校施設利用許可を受けた団体、公共施設予約システムから予約した団体)
(3) 申請受付場所
瑞穂町役場3階 学校教育課(平日午前8時30分から午後5時まで)
使用する前までに申請を行ってください。
※時間外の申請書の受付は行っていませんのご注意ください。
(スカイホール窓口、宿直窓口では申請書の受付は一切行っていません。)
(4) 空調設備リモコンボックスの鍵の貸出返却場所・貸出時間
・平日夜間利用:午後5時まで 瑞穂町役場3階 学校教育課
午後5時以降 瑞穂町役場1階 宿直窓口
・土日祝日利用:瑞穂町役場1階 宿直窓口
リモコンボックスの鍵の本数が限られているため前日等事前の貸出は行っていません。
貸出当日に宿直の窓口へリモコンボックスの鍵を受け取りに来てください。
※申請書を確認して鍵を貸出ます。受付済みの申請書を必ず持参してください。受付済みの申請書を紛失した場合は、貸出しません。
※体育館利用終了後、当日中、速やかに(30分以内程度)宿直の窓口へ返却してください。
(5)利用上の遵守事項
1. 空調設備を適切に使用すること。
2. 操作は必ず代表者または責任者が行い、児童生徒等に操作をさせないこと。
3. 鍵を第三者へ転貸しないこと。
4. 使用終了後は空調設備の停止を確認すること。
5. 節電および省エネルギーに努めること。
6. 使用後は当日速やかに返却すること。
(6)紛失、破損等
利用者は、リモコンボックスの鍵を紛失または破損した場合は、直ちに学校教育課に届出をおこなってください。
リモコンボックスの鍵を紛失、破損した場合は、費用をご負担していただきます。
(7)貸出停止
1. 上記の遵守事項に違反があった場合。
2. 学校施設の管理運営に支障を及ぼす恐れがあるとき。
3. 紛失、破損があった場合。
4. その他学校長または教育委員会が不適当と認めるとき。
(8)その他
1. 同一時間に、小中学校の体育館・校庭を複数予約している場合は、リモコンボックス鍵の貸出を許可しません。予約を1つにしてから申請してください。
2. 学校の電気設備点検や工事により停電作業があった場合は使用できません。
関連ファイル
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このページについてのお問合せ先
教育部 学校教育課 庶務係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-6682
ファクス 042-557-2693
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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