瑞穂町立学校施設整備計画と事後評価について
更新日 令和6年7月29日
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国から学校施設環境改善交付金を受ける際は、施設整備計画を作成し、それに基づき事業を行うことになっています。また、作成した施設整備計画を公表し、目標の達成状況等については事後評価を行い、公表し文部科学大臣へ報告することとなっています。
瑞穂町立学校施設整備計画および事後評価について、以下の通り公表します。
施設整備計画
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条に基づき、地方公共団体は、交付金の交付を受けようとするときは、施設整備計画を作成し、またはこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表します。
令和4年_施設整備計画(変更)(PDF形式 131キロバイト)
事後評価
学校施設環境改善交付要綱第8条に基づき、地方公共団体は、施設整備計画の計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表します。
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