改元に伴う文書の取扱いについて
更新日 平成31年4月23日
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元号を改める政令が平成31年4月1日に公布され、5月1日の施行により、元号が「平成」から「令和」に改められます。
町からお送りした文書に、やむを得ず「平成」を使用している場合もありますが、法律上の効果は変わりませんので、有効なものとして取り扱います。
お手元にある通知書、申請書、届書などや町のホームページに掲載している情報に「平成」と書かれていましても、「令和」と読み替えていただきますようお願いします。
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〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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