改元に伴う文書の取扱いについて

更新日 平成31年4月23日

ページID 6755

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元号を改める政令が平成31年4月1日に公布され、5月1日の施行により、元号が「平成」から「令和」に改められます。

町からお送りした文書に、やむを得ず「平成」を使用している場合もありますが、法律上の効果は変わりませんので、有効なものとして取り扱います。

お手元にある通知書、申請書、届書などや町のホームページに掲載している情報に「平成」と書かれていましても、「令和」と読み替えていただきますようお願いします。

このページについてのお問い合わせ先

企画部 総務課 文書法制係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7495
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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