ひとり親家庭等学校給食費補助金について

更新日 令和3年6月25日

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就学援助費で非該当となった世帯の内、ひとり親家庭等学校給食費補助金制度で認定されると「学校給食費」の援助を受けられます。

ひとり親家庭等とは

子育て応援課子育て支援係でひとり親と認定している世帯をさします。

該当する世帯

児童または生徒と生計を共にする世帯で、生活保護基準の1.75倍以下のひとり親家庭等が該当になります。
生活保護基準の1.5倍までの世帯は、就学援助制度で認定されます。
生活保護基準の1.5倍をこえて1.75倍以下の世帯が「ひとり親家庭学校給食費補助金」で認定されます。

ひとり親家庭等学校給食費補助金を受けられる収入の目安

2人家族 父または母(36歳)子(8歳)の場合

  • 持家 年収約241万円以下
  • 借家 年収約312万円以下(家賃月額60,000円の場合)

3人家族 父または母(36歳)子(13歳)・子(8歳)の場合

  • 持家 年収約315万円以下
  • 借家 年収約386万円以下(家賃月額60,000円の場合)

4人家族 父または母(36歳)・子(13歳)・子(8歳)・子(7歳)の場合

  • 持家 年収約372万円以下
  • 借家 年収約443万円以下(家賃月額60,000円の場合)

援助を受けられる費用

給食費

  • ひとり親家庭等学校給食費補助金は免除制度ではありません。必ず学校に給食費をお支払いください。
  • 未納がある場合は学校長口座へ振り込みし、保護者口座への振り込みは行いません。

支給時期

就学援助費と同じです。

申請方法

「就学援助費支給申請書兼ひとり親家庭等学校給食費補助金交付申請書」を世帯で1枚ご提出ください。
「就学援助費」と「ひとり親家庭等学校給食費補助金」の両方を判定します。
申請書左上の欄で同意し捺印したひとり親家庭の方は、児童扶養手当証明書等の添付書類は不要です。

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学務係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-6683
ファクス 042-557-2693
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