新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
更新日 令和5年4月1日
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
対象の方
後期高齢者医療制度の被保険者で、給与等の支給を受ける被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状により感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった者
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
(令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間)
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。
申請方法
支給要件に該当する場合は、事前に下記問合せ先まで電話でご連絡のうえ、申請書類をお取り寄せください。また、書類の提出についても、東京都後期高齢者医療広域連合へ郵送でご申請ください。
お問合わせ
東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」受付時間(平日)午前8時30分から午後5時まで
電話:0570-086-519
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館16階
東京都後期高齢者医療広域連合保険部保険課給付係「傷病手当金」担当宛て
このページについてのお問い合わせ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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