高額療養・高額介護合算制度
更新日 令和5年3月8日
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医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
負担割合 | 所得区分 | 世帯の自己負担限度額(年額) |
---|---|---|
3割 |
現役並み所得3 (課税所得690万円以上) |
2,120,000円 |
現役並み所得2 (課税所得380万円以上) |
1,410,000円 | |
現役並み所得1 (課税所得145万円以上) |
670,000円 | |
2割 | 一般II | 560,000円 |
1割 |
一般I | 560,000円 |
区分2(補足事項1参照) | 310,000円 | |
区分1(補足事項2参照) | 190,000円 |
補足事項
1.区分2とは、同じ住民票の世帯員全員が住民税非課税である方です。
2.区分1とは、同じ住民票の世帯員全員が住民税非課税であり、後期高齢者医療制度の被保険者の年金収入が80万円以下でほかの所得がない方、または老齢福祉年金受給者です。
注意事項
- 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額が0円の場合は対象となりません。
- 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給対象となりません。
申請に必要なもの
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(通知カード、個人番号カードなど)
- 保険証
- 口座が確認できるもの
このページについてのお問い合わせ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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