後期高齢者医療制度で受けられる給付
更新日 令和3年11月18日
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医療機関で診療を受けるとき(療養の給付)
医療機関で診療を受けるときには、「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)を提示すれば、医療費の一部を負担(一部負担金)するだけで医療を受けることができます。
一部負担金の割合は保険証の「一部負担金の割合」欄に「1割」または「3割」と記載されています。
一部負担金の割合
- 「1割」一般 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得が1,450,000円未満の被保険者
- 「3割」現役並み所得者 住民税課税所得が1,450,000円以上ある被保険者やその方と同じ世帯にいる被保険者
ただし、住民税課税所得が1,450,000円以上でも、以下のいずれかに該当する場合には住民課国保年金係窓口に「基準収入額適用申請」を提出し、広域連合が認めると3割から1割に変更となります。
- 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が一人の場合 前年の収入が3,830,000円未満
- 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が二人以上の場合 前年の収入の合計が5,200,000円未満
- 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者は一人だが、70歳から74歳の国民健康保険または健康保険の被保険者がいる場合 前年の収入の合計が5,200,000円未満
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〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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ファクス 042-556-3401
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