新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」のご案内
更新日 令和2年11月13日
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新型コロナウィルス感染症の影響により町税を一時に納付することができない場合、瑞穂町住民部税務課に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
対象となる要件、申請手続き等については、別添PDFファイル「(瑞穂町)新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ」をご参照願います。
※令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより、対象となる町税が「令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する税目」から「令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する税目」に改められました。
関連ファイル
- (瑞穂町)新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ(変更) (
PDF形式 480KB)
- 【瑞穂町】地方税特例猶予申請書 (
エクセル形式 79KB)
- 【瑞穂町】地方税特例猶予申請書記入例 (
PDF形式 1,070KB)
- 【追加】(別添2)財産目録、財産収支状況、収支明細 (
エクセル形式 91KB)
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(外部リンク)が必要です。
このページについてのお問い合わせ先
住民部 税務課 納税係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7529
ファクス 042-556-3401
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