障害基礎年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
更新日 令和3年2月22日
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障害基礎年金の子の加算分との差額が受給できるようになります。
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、年金額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、制度改正により、令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等の子加算分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、その差額が受給できるようになりました。既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、改めて申請は不要です。児童扶養手当を申請したことがない方は申請が必要です。
※1 国民年金法に基づく障害年基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
※通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたことを理由に児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請があれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
大切なお知らせ
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
関連ファイル
- 児童扶養手当の障害年金との併給について (
PDF形式 513KB)
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