コミュニティ施設の制限解除について(5月8日から)
更新日 令和5年5月8日
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令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2類感染症相当から5類感染症に移行されたことにより、各コミュニティ施設で行っていた制限を解除しました。
なお、引き続き感染対策に有効である、手洗い、手指の消毒、換気、密集の回避などのご協力をお願いします。
期日
令和5年5月8日(月曜日)から
対象施設
- 各コミュニティセンター
- 瑞穂町民会館(現在、新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場として使用しているため、一般貸出しは行っていません。)
- 各地区会館
制限を解除する内容
- 使用者が特定できること。
- 飛沫の抑制(マスク着用や大声を出さないこと。)の徹底
- 施設消毒の徹底
- 飲食(水分補給を除く。)を伴わないこと。
※オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する等の特段の事情が生じたり、国・東京都の方針の変更があった場合には、随時、見直しを行います。
引き続き感染対策に有効であることから、次のことにご協力ください。
- 手洗い、手指消毒の徹底
- 換気の徹底
- 使用者間の密集回避
問合せ
- 武蔵野コミュニティセンター 電話042-570-0555
- 元狭山コミュニティセンター 電話042-568-0333
- 長岡コミュニティセンター 電話042-568-0030
- 瑞穂町民会館・各地区会館 電話042-513-9370(協働推進部協働推進課地域施設係)
このページについてのお問い合わせ先
協働推進部 協働推進課 地域施設係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-513-9370
ファクス 042-556-3401
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