令和5年度瑞穂町住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金のご案内

更新日 令和5年8月17日

ページID 8960

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令和5年度住民税均等割のみが課税の世帯に1世帯あたり2万5千円を支給します

支給の対象となる世帯

令和5年6月1日時点で瑞穂町に住民登録があり、令和5年度の住民税均等割のみが課税の世帯が対象

※世帯単位の支給となります。

※令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時支援給付金(家計急変世帯を含む)の支給対象となった世帯を除きます。

受給方法

対象となる世帯には、瑞穂町からお知らせを送付します。町からのお知らせに記載の口座番号に給付金が振り込まれます。(一部申請が必要な場合があります。)

給付金の支給額

1世帯あたり2万5千円

※受給は1世帯あたり1回限りです。

給付金の支給時期

8月上旬、もしくは瑞穂町が申請書を受理した日から3週間後が目安です。

申請期間(申請が必要な場合)

令和5年7月3日から令和5年9月30日まで

住民税均等割のみ課税世帯申請書(表)(PDF形式 172キロバイト)
住民税均等割のみ課税世帯申請書(裏)(PDF形式 172キロバイト)
住民税均等割のみ課税世帯申請書記入例(表)(PDF形式 192キロバイト)
住民税均等割のみ課税世帯申請書記入例(裏)(PDF形式 187キロバイト)

提出先

〒190-1292
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
瑞穂町福祉部福祉課福祉推進係

支給の対象とならない世帯

  • 住民税課税者の扶養親族のみで構成されている世帯
  • 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯 
  • 令和5年度住民税非課税世帯への臨時支援給付金(家計急変世帯含む)の支給対象となった世帯

その他

申請に不備などがあると、支給が遅れることがあります。

配偶者等の暴力(DV)等により瑞穂町に避難されている方

配偶者やその他の親族からの暴力を理由に避難している方で、現在瑞穂町に避難している方については、福祉課福祉推進係(042-557-7620)へご相談ください。一定の要件を満たす方について、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。

問い合わせ

瑞穂町臨時特別給付金専用ダイヤル042-513-9372,042-513-9373
※土日、祝日は除く

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

福祉部 福祉課 福祉推進係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7620
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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