心身障害者医療費助成の自己負担上限額の変更について
更新日 令和元年8月1日
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高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)改正に伴い、心身障害者医療費助成(マル障)の自己負担上限額が変わります。
高確法の改正により高額療養費の負担上限額が改定されたことに伴い、マル障課税者(マル障・一部の受給者証をお持ちの方)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。
マル障一部負担金(令和元年7月末まで)
税区分 | 自己負担割合 | 一月あたりの自己負担上限額 |
住民税課税者 | 1割 |
通院(外来)の場合、14,000円。年間上限額144,000円。 入院の場合、57,600円。また、多数回該当の場合は44,400円。 |
住民税非課税者 | 負担なし | 負担なし |
マル障一部負担金(令和元年8月1日から)
税区分 | 自己負担割合 | 一月あたりの自己負担上限額 |
住民税課税者 | 1割(変更なし) |
通院(外来)の場合、18,000円。年間上限額144,000円。 入院の場合、57,600円。また、多数回該当の場合は44,400円。 |
住民税非課税者 | 負担なし(変更なし) | 負担なし(変更なし) |
年間上限について
住民税課税者の方の通院(外来)の場合に年間上限が設定されます。計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
多数回該当について
住民税課税者の方が入院の場合で過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円に下がります。
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福祉部 福祉課 障がい係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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