新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

更新日 令和4年6月16日

ページID 8408

印刷

減免の対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者 (65歳以上)
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のどちらにも該当する第1号被保険者(65歳以上)
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額の算定

減免の額は表1で算出した対象保険料額に、表2の区分に応じた減免割合を乗じて得た額となります。

表1 減免対象保険料

減免対象保険料額=A×B/C
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込
まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2 減免割合

前年の合計所得金額 減免の割合
210万円以下であるとき 全部(10分の10)
210万円を超えるとき 10分の8


※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止、失業等の場合における減免の割合は、前年の合計所得金額に関わらず全部(10分の10)が減免されます。

申請方法

申請書と申立書に必要事項をご記入のうえ、添付書類を添えて高齢者福祉課介護支援係まで提出してください。

提出書類

介護保険料減免申請書
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した旨の申立書
申請書類はこのページの下部からもダウンロードできます。

添付書類

上記「減免の対象となる方」の1に該当する方

新型コロナウイルス感染症に罹患したことが分かるもの(下記のいずれかの書類)
・新型コロナウイルス感染症の影響により死亡または疾病であることが確認できる書類。
・医師の診断書または措置入院勧告書 など

上記「減免の対象となる方」の2に該当する方

令和4年の事業収入等が令和3年から減少したことが分かるもの(下記のいずれかの書類)
・確定申告書
・源泉徴収票
・預金通帳の写し など

事業の廃業や解雇による退職等が分かるもの(該当者のみ)(下記のいずれかの書類)
・廃業届
・離職票または退職証明書 など

関連ファイル

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(外部リンク)が必要です。

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0594
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


簡易アンケート

バナー広告(募集案内)

JAにしたま葬祭センター

武陽ガス株式会社

交通事故 弁護士(弁護士法人サリュ)

青梅信用金庫

福祉瑞穂葬祭

株式会社加藤商事西多摩支店

フリーランスエンジニアのIT求人案件ならエンジニアルート

瑞穂デザイン

バナー広告募集中