「平成27年2月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置について
更新日 平成29年3月1日
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平成27年2月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)が決定・公表されました。本年度当初の労務単価と比べ、全国平均で4.2パーセント、被災三県の平均では6.3パーセントの上昇となりました。
この労務単価の上昇に伴い、国から、公共工事の品質確保とその中長期的な担い手を確保するために、「公共工事における適切な価格での契約」および「技能労働者等への適切な水準の賃金支払い」を促進するよう要請がありました。
町ではこの要請を受け、公共工事については下記のとおり新労務単価に係る措置を講じることとします。
1 特例措置の対象
(1)平成27年2月以降に発注する工事
平成27年2月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、新労務単価を適用することができます。
(2)平成27年2月1日時点で工事中、かつ残工期が2か月以上ある工事
受注者は、瑞穂町工事請負契約約款第24条第2項の規定により、新労務単価に基づく契約に変更するための契約金額変更の協議を請求することができます。
2 契約金額の変更
(1)特例措置の対象(1)の場合
算定式
変更後の契約金額 = P新×k
P新 新労務単価および当初契約時点の物価で積算された予定価格
k 当初契約の落札率
(2)特例措置の対象(2)の場合
変更後の契約金額の算出は、「瑞穂町工事請負契約約款第24条第2項(以下「インフレスライド条項」という。)の運用について」により算出します。
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