瑞穂町公共工事の前払金取扱要綱の改正について
更新日 平成29年3月1日
ページID 1066
瑞穂町公共工事の前払金取扱要綱を改正し公共工事における前払金の対象を拡大します
瑞穂町では、建設企業の経営の安定・健全性を確保するため、「瑞穂町公共工事の前払金取扱要綱」を改正し、下表のとおり前払金の対象を拡大します。
対象範囲
区分 |
率 |
今回改正 |
今回改正 |
従前 |
従前 |
---|---|---|---|---|---|
区分 |
率 |
金額 |
工期 |
金額 |
工期 |
工事 | 契約金額の30パーセント |
50万円以上 |
日数基準 |
50万円以上 1,000万円未満 |
日数基準 |
工事 | 契約金額の40パーセント | 1,000万円以上 |
日数基準 |
1,000万円以上 |
60日以上 |
工事に関する調査、設計、測量又は監理 | 契約金額の30パーセント |
50万円以上 |
日数基準 |
50万円以上500万円未満 |
日数基準 |
工事に関する調査、設計、測量又は監理 | 契約金額の30パーセント |
500万円以上 |
日数基準 |
500万円以上 |
60日以上 |
(注意)1,000万円以上の工事、500万円以上の工事に関する調査、設計、測量又は監理の工期要件を撤廃しました。
(注意)50万円以上1,000万円未満の工事、50万円以上500万円未満の工事に関する調査、設計、測量又は監理については、従前のとおりです。
施行日
平成25年4月1日
施行日前に締結した契約については、従前の例によります。
このページについてのお問い合わせ先
企画部 財政課 契約係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7487
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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