特別徴収関係様式

更新日 令和6年3月11日

ページID 709

印刷

特別徴収とは

納税者の便宜をはかる目的から、納税者が一年間に納めなければならない町民税・都民税を12か月に分けて、(月割額は6月から翌年5月まで)毎月給与が支払われる際、差し引いて納入していただくのが特別徴収制度です。

給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書

給与支払報告書を提出する際に同封していただく総括表です。普通徴収切替理由書は特別徴収が行えない理由がある場合、給与支払報告書と併せて提出する理由書です。

給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(PDF形式 472キロバイト)

納期の特例

通常、特別徴収された個人の町民税・都民税は、特別徴収義務者である事業所等から翌月10日までに、町に納入していただき、年間12回の納期を設けています。

ただし、事業所等で給与等の支払いを受ける方が常時10人未満(臨時職員、パートを含む)である場合には、給与の支払いの際、徴収した特別徴収税額を年2回(6月分から11月分は12月10日が納期、12月分から5月分は6月10日が納期)に分けて納入することができます。

この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に申請をする必要があり、承認された場合、特例が適用となります。

特別徴収税額通知受取方法の変更

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、下記申請書をご提出ください。

特徴税額通知書受取方法変更(PDF形式 460キロバイト)

  • eLTAXを介して変更はできません。
  • 当初特別徴収税額通知(毎年5月送付)の受取方法を変更するためには、上記の申告書を3月31日までに到着するように提出してください。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


簡易アンケート

バナー広告(募集案内)

武陽ガス株式会社

交通事故 弁護士(弁護士法人サリュ)

福祉瑞穂葬祭

株式会社加藤商事西多摩支店

フリーランスエンジニアのIT求人案件ならエンジニアルート

JAにしたま

青梅信用金庫

クローバー歯科クリニック

バナー広告募集中