農地の貸借について(農業経営基盤強化促進法による利用権設定)

更新日 令和2年3月30日

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農業経営基盤強化促進法による利用権設定(以下、「利用権設定」といいます。)とは、農地の貸借を成立させる制度の一つです。 この制度は農地法3条と異なり、瑞穂町と農業委員会が主体的に関わるため、安心して貸借を行えます。

なお、利用権設定によって農地を借りることができる方は、認定農業者や認定新規就農者などの担い手の方に限ります。

利用権設定の特徴

設定した契約期間が経過すれば農地の貸借は自動的に終了します。また、貸借を継続したい場合は、貸主・借主の双方の合意により更新手続きを行うことで引き続き貸借を行うことが可能です。

なお、契約期間中に諸事情が生じ利用権設定の解除を行いたい場合には、貸主・借主の双方の合意をもって解除の申し出をしてただくことにより、利用権設定の解除を行うことができます。

利用権設定を行うことができる農地

利用権設定を行うことがきる農地は、市街化調整区域内に所在する農地に限ります。

貸借を希望する農地がどの区域に所在するかわからない等、ご不明な点はお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ先

協働推進部 産業経済課 農政係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7630
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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